2025年01月25日
お知らせ
無診察処方について
平素よりご来院ありがとうございます。
ここのところ、「検査や診察は要らないから薬だけだして欲しい」「何ヶ月(場合によっては何年)も来ていない家族の代理なので薬を処方して欲しい」というご要望をされる方がいらっしゃいます。受付前でその様な方を見た方もいらっしゃるでしょう。当院では原則として無診察処方をお断りしていますが、それには以下の理由があります。
医師法第20条では、医師による無診察の治療行為を禁止しています。診察なしで薬を処方したり、診断書や処方せんを交付したりすることはできません。無診察治療の禁止の目的は、患者の安全性を確保することです。診察が行われなければ適切な治療や診断ができない恐れがあるため、適切な医療を受ける患者の利益を保護する必要があります。無診察治療の禁止に違反すると、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、悪質な場合には、保険医療機関や医師免許の取り消しといった行政処分を受ける可能性もあります。
つまりそのような患者様、ご家族様のご要望にお応えする事で大木眼科そのものが「無くなる」可能性があるという事です。
決して患者様に冷たく対応をしているわけではございません。お力になりたい気持ちは山々ですが、現行の法制度では無理なのです。どうしても無診察処方をご希望の場合は行政機関やソーシャルワーカーへの相談をお勧めしています。
ご理解をよろしくお願い致します。
院長